福岡高等裁判所宮崎支部 平成5年(行コ)3号 判決 1994年2月28日
宮崎県延岡市浜町四〇八番地二一
控訴人
南西通商株式会社
右代表者代表取締役
岡正紘
宮崎県延岡市南一ヶ岡六丁目六番九号
控訴人
岡正紘
右両名訴訟代理人弁護士
佐々木龍彦
宮崎県延岡市東本小路一一二番地一
被控訴人
延岡税務署長 丸尾博康
右指定代理人
菊川秀子
同
稲吉伸博
同
日高靜男
同
江上久機
同
岩元和男
同
小松弘機
同
松永誠
同
福田道博
同
徳田実生
同
河野通法
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する
二 控訴費用は、控訴人らの負担とする。
事実及び理由
一 控訴人らは、「原判決を取り消す。被控訴人が、控訴人南西通商株式会社に対し、同控訴人の昭和六二年九月一日から昭和六三年八月三一日までの事業年度及び昭和六三年九月一日から平成元年八月三一日までの事業年度の各法人税について、平成三年一月一四日付けでした更正処分を取り消す。被控訴人が、控訴人岡正紘(以下「控訴人岡」という。)に対し、同控訴人の昭和六三年分及び平成元年分の各所得税について、平成三年八月二八日付けでした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
二 本件の事案の概要及び争点に対する判断は、原判決の「事案の概要」及び「争点に対する判断」記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決三枚目表三行目の「昭和四九年」を「昭和四九年一一月一日」に、同七枚目表三行目、同裏一行目の各「本件株価」をいずれも「本件株式の時価」に、同八枚目表二行目の「各譲渡を低廉譲渡と認め」を「各譲渡が低廉譲渡であるとして」に、同表五、六行目の「法人税法二二条二項に規定する低廉譲渡に該当するが」を「右のとおり、低廉譲渡であって、法人税法二二条二項の適用があるので」に、同一〇枚目表五行目、同一二枚目表五行目、同一六枚目裏一〇行目の各「一四万株」をいずれも「一四万九、〇二五株」に、同一二枚目裏一〇行目の「原告」を「控訴人岡」に、同一四枚目裏一行目の「比較し」を「比較して」に、同一七枚目表七行目の「考えられない」を「なりえないというべきである」に、同裏八行目の「解される」を「認められる」にそれぞれ改める。)。
三 よって、控訴人らの請求は、いずれも理由がないので、失当としてこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、九三条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鐘尾彰文 裁判官 中路義彦 裁判官 郷俊介)